一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、個人事業での申請の場合はその事業主本人法人での申請の場合は運送業に専従する役員申請月の翌月又は翌々月の10日頃に実施される法令試験に合格しなければなりません。

弊所では、役員法令試験対策用法令条文集試験対策問題集等をご用意し、試験対策にも万全に対応しております。

法令試験の概要

1.受験する方

受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は許可後、申請する事業に専従する役員となります。

つまり、個人事業の場合は事業主ご本人、法人の場合は運送業に専従する役員のうちお一人に受検して頂きます。

2.法令試験に実施方法

(1)法令試験は、隔月で実施されます。

(2)初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した翌月以降に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あて通知されます。

(3)法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できることとし、(2)に準じて再度通知されます。

(4)再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とされます。ただし。当該申請についての取下げの願い出をした場合には、この限りではありません。

法令試験は2ヶ月に一度近畿運輸局では奇数月)に実施され、2回目の試験までに合格しなければ、申請を取り下げして、再度申請を行うことになります。

そうなりますと、通常、申請後4カ月の許可までの期間が大幅に伸びることになりますので、1回目の試験で合格することを目指さなければなりません。

3.受験者の確認等

当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は許可又は認可後申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員)であることが確認できる運転免許証パスポート等を提示しなければなりません。

4.出題範囲及び設問形式等

(1)出題の範囲

以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。

 ①貨物自動車運送事業法
 ②貨物自動車運送事業法施行規則
 ③貨物自動車運送事業輸送安全規則
 ④貨物自動車運送事業報告規則
 ⑤自動車事故報告規則
 ⑥道路運送法
 ⑦道路運送車両法
 ⑧道路交通法
 ⑨労働基準法
 ⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
 ⑪労働安全衛生法
 ⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 ⑬下請代金支払遅延等防止法

(2)設問方式


 ○×方式及び語群選択方式

(3)出題数

 30問

(4)合格基準

 出題数の8割以上(24問以上正解で合格)

(5)試験時間


 50分

下記のとおり、条文集が渡されるのですが、試験合格に必要な法令は多岐にわたり、しかも50分で30問ということで1問にかけられる時間(1分40秒ほど)も少なく、当日、条文にあたって問題に解答することはなかなか難しいです。

そのため、事前に十分対策を行っておくことが必要です。

5.その他

(1)参考資料の持ち込みは不可

ただし、関係法令等の条文が記載された条文集が配布されます。(当該資料には書き込み不可。試験終了後に回収されます。)

(2)試験当日、筆記用具が必要となります。

下記ページから条文集のダウンロードが可能です。
>> 貨物運送業の各種手続きの申請書様式(近畿運輸局WEBサイト)

当サポートデスクの役員法令試験対策について

運送業を開業される方は、運送会社に勤めていて、ご自身でもトラックを運転されていた方が多いため、運送業に関する規則等について、ある程度ご存知の方もいらっしゃいます。

それでも、上記のとおり、出題される法令は多岐にわたり、試験時間も短いため、事前の対策をしっかりしておかなければ、合格するのは難しいです。

法令試験は、運送業の許可を受けるための第一の関門でもありますので、ここをクリアしなければ、貨物運送業の許可を受けることはできません。

当サポートデスクでは、効率的に役員法令試験の対策ができるよう、出題頻度の高い条文を抜粋した条文集試験対策問題集をご用意しております。

役員法令試験対策条文集
しっかり勉強すれば、それほど恐れることはありませんので、ご安心ください。

また、こちらの条文集は、試験時に持ち込みができるものではありませんので、当日配布される条文集でもどこにどのような条文があるのかがわかる程度に繰り返し読み込んでおくとよいでしょう。(条文集については、上記リンクよりダウンロードしてください。)

貨物運送業開業のサポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貨物運送業許可申請貨物運送事業運賃設定届出運輸開始届出貨物運送事業の運営をサポートしております。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。

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