貨物運送業を運営するためには、交通事故を防止し、安全・安心・確実な輸送を実現するために、整備管理者を選任しなければなりません。
整備管理者とは、道路運送車両法(以下、本ページでは「法」といいます。)の規定に基づき、その使用する自動車の点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために必要な権限を使用者から与えられている方のことをいいます。
必要な整備管理者の人数について
一定台数以上の事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、 自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を 処理させることとされています。
平成19年9月10日以降は、整備管理者の外部委託は禁止されていますが、一定の要件を満たすグループ企業間においては、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること等の要件を満たす場合にのみ外部委託が認められています。
また、整備管理者は、同一営業所であれば運行管理者との兼任が可能です。
運転手との兼任も可能です。
整備管理者の業務及び役割について
整備管理者に基められる業務は、法第50条において、「自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理」することとされています。
具体的には、少なくとも、次のような業務を行うこととされています。
① 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
② 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は、整備工場等に実施させること
③ 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
④ 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
⑤ 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
⑥ 自動車車庫を管理すること
⑦ 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
整備管理者の資格要件について
一般貨物自動車運送事業では、事業用車両が5台以上となる場合には、有資格の整備管理者を選任する必要がありますが、その資格要件は、次のいずれかの要件を満たしていることになります。
(1) 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の 管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了し た者であること
(2) 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
① 二輪自動車以外 ② 二輪自動車
の2種類となります。
「点検又は整備に関する実務経験」とは、
① 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含みます)
② 自動車運送事業者の整備実施当者として点検・整備業務を行った経験をいいます。
「整備の管理に関する実務経験」とは、
① 整備管理者の経験
② 整備管理者の補助者(代表者)として車両管理業務を行った経験
③ 整備責任者として車両管理業務を行った経験
をいいます。
また、「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講・修了した方のことをいいます。
>> 大阪府の整備管理者選任前講習のスケジュール等についてはこちらをご覧ください。
なお、自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修の修了の必要はありません。
整備管理者の選任届出の提出
整備管理者を選任するにあたっては、届出書に次の添付書類を添えて最寄りの運輸支局に提出します。
①資格要件のいずれかに該当する書類
・実務経験証明書及び専任前研修終了証明書の写し
(実務経験による場合)
・自動車整備士検定合格証等の写し
(検定に合格している場合)
②整備管理規程(提示)
③道路運送車両法内3条に基づく解任命令により解任され、2年を経過していない者でないことを信じさせるに足りる書類
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当サポートデスクは、整備管理者選任(解任)に関するご相談・届出のサポートを承っております。
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行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貨物運送業許可申請、貨物運送事業運賃設定届出、運輸開始届出等貨物運送事業の運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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