幣事務所では、建設業者様、運送業者様を中心に特殊車両通行許可のご依頼をが増えてきています。

道路はある一定の規格(一般的制限値といいます)の車両が安全・円滑に通行することができるように設計されています。

しかし、とても大きな運搬物を運ぶ場合など、どうしても、それら運搬物を運ぶ車両を通行する必要がでてきます。

そこで、道路法では、車両の構造や積載する貨物の特殊性を事前に審査し、道路管理者が必要上やむを得ないと判断した場合に、一般的制限値を超える車両の通行を認めています。(通行に条件が付く場合もあります)

これを、「特殊車両通行許可」といいます。

特殊車両通行許可を取得せずに、特殊車両を通行させた場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

一般的制限値とは?

一般的制限値」とは、道路法で定められた道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度のことをいいます。(車両制限令という法律に定められています。)

一般的制限値(最高限度)

2.5m
長 さ12.0m
高 さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径12.0m(高さ指定道路は4.1m)
 重総重量20.0t(高速自動車国道または重さ指定道路は25.0t)
軸 重10.0t
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上の場合
かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下の場合
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合
輪荷重5.0t
人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、そのけん引されている車両(被けん引車両)を含んだ状態をいいます。


  

(イラスト出典:(財)日本道路交通情報センター 資料)
この「一般的制限値」をどれか一つでも超える車両のことを「特殊な車両」といい、道路を通行させるためには、「特殊車両通行許可」が必要となります。

特殊車両通行許可制度については、こちらのサイトもご参照ください。
>> 特殊車両通行許可制度とは?(国土交通省ホームページ)

特殊車両通行許可申請はどうするの?

特殊車両通行許可申請を行う場合には、車両の諸元積載物の内容通行経路通行の日時などを所定の書類に記入し、道路管理者に特殊車両通行許可申請を行います。

通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合は、いずれかの道路管理者に申請することで足ります。

申請の手段としては、紙申請、CD-ROM申請、オンライン申請とありますが、個別審査がない場合には許可証発行までの審査機関が短縮されるオンライン申請が最も便利です。

特殊車両通行許可のオンライン申請につきましては、こちらのサイトもご参照ください。
>> 特殊車両通行許可オンライン申請サイト

幣事務所にご依頼頂く場合に必要な書類(オンライン申請)

特殊車両通行許可申請にあたっては、下記の書類を用意しておいてください。

幣事務所へお問い合わせの際に、委任状以外の書類をお手元にご用意ください。

・自動車検査証の写し
・車両諸元表
・車両の外観4面(3面)図(形状・寸法のあるもの)
・積載物の内容がわかるもの(種類、寸法や重さの分かるもの
・出発地・目的地の所在地・現場名称(法人名、施設名など)
・許可証(更新の場合)
・委任状(行政書士に申請を委任する場合)
※ご依頼内容により他の書類をご用意頂く場合があります。

特殊車両通行許可申請代行報酬(オンライン申請)

下記は、特殊車両通行許可申請の基本報酬となります。

事前にお見積もりをさせて頂きますので、ご遠慮なく幣事務所までお問い合わせください。

業務名幣事務所報酬額(税別)
特殊車両通行許可 新規申請
単車1台又は連結車両1セット(1往復2経路)20,000円
特殊車両通行許可 変更申請(車両・経路・名称の変更等)
申請基本料金15,000円
特殊車両通行許可 更新申請
申請基本料金15,000円
特殊車両通行許可 加算要件
車両加算(包括申請、1台あたり)+5,000円
経路加算(1往復2経路あたり)+5,000円
※表示金額はすべて消費税抜の金額となっております。
※申請手数料(車両台数×申請経路数×200円)が必要となります。

特殊車両通行許可取得までの流れ

1.幣事務所へお問い合わせ(電話またはメール)

2.申請内容のヒアリング

3.幣事務所からお見積もりのご提示

4.お客様からの必要書類のご送付(郵送またはメール)

5.幣事務所にてオンライン申請(原則として必要書類受領後3営業日以内)

6.許可証受領後、お客様へご案内

7.お客様から申請費用の幣事務所口座へのご入金

8.許可証をお客様へメールで送付

運送業者・建設業者様の特殊車両通行許可申請はお任せください!

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行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、堺・南大阪・和歌山地域を中心に、貨物運送業許可申請事業計画変更の認可申請
事業計画変更届出等、貨物運送事業の運営をサポートしています。

迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう
手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。

大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、
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