貨物自動車運送事業者に対する巡回指導の調査事項は38項目あり、下記のとおりとなっています。
また、巡回指導にあたっては、重点指導項目(9項目)が設定されています。(青字の指導項目)
巡回指導時にこの重点指導項目の評価が「否」となった場合、総合評価(A~Eまでの5段階評価)が1段階下の評価となり、改善に向けた重点的な指導が行われることになります。
>> 巡回指導の概要と流れについてはこちら
巡回指導の調査事項38項目
事業計画等 (8項目)
1.主たる事務所及び営業所の名称、位置等に変更はないか
2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか
3.自動車車庫の位置、収容能力は適正化か
4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か
5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守管理は適正か
6.届出事項(役員、特定貨物に係る荷主名)に変更はないか
7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラ)はないか
8.名義貸し、事業の貸し渡し等はないか
確認される主な帳票類
・登記簿謄本等
・一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
・事業計画変更事前認可申請書
・事業計画変更認可事前届出書
・事業計画変更事後届出書
・役員変更届出書
主なチェックポイント
・許可申請書や届出書の記載されている内容と現状に相違ないか
・車両台帳記載の車両以外の車両が使用されていないか
・自家用トラックが運送事業に係わっていないか
・運行管理・車両管理が適切に行われているか
帳票類の整備、報告等(5項目)
1.事故記録が適正に記録され保存されているか
2.自動車事故報告書を提出しているか
3.運転者台帳が適正に記入され、保存されているか
4.車両台帳が整備され、適正に記入されているか
5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか
確認される主な帳票類
・事故記録簿
・自動車事故報告書
・運転者台帳
・車両台帳
・事業報告書・事業実績報告書
主なチェックポイント
・各書類に必要事項が記載されており、営業所に備え付けられているか
・報告が必要な事故を起こした場合、事故発生から30日以内に自動車事故報告書を提出しているか
・事業報告書が、毎事業年度終了後100日以内に提出されているか
・事業実績報告書が、毎年7月10日までに提出されているか
運行管理等(13項目)
1.運行管理規程が定められているか
2.運行管理者が選任され、届出されているか
3.運行管理者に所定の講習を受講させているか
4.事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか
5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか
6.過積載による運行を行っていないか
7.点呼の実施及びその記録保存は適正か
8.乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か
9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か
10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か
11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか
12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか
13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか
確認される主な帳票類
・運行管理規程
・運行管理選任・解任届
・運行管理資格者証
・運行管理者講習手帳
・運転日報
・運行指示書
・運行計画及び勤務割当表
・運行記録計による記録(タコメーター等)
・乗務実績一覧表(拘束時間管理表)
・点呼記録簿・点呼執行要領
・運転者への指導教育計画表・記録簿
・適性診断受診結果表
・運転記録証明書
・無事故無違反証明書
主なチェックポイント
・自動車の数、運転に付帯する業務等に応じた員数の運転者を選任しているか
・初めて運行管理者になった方や2年に1回、一般講習を受講させているか
・労働時間基準告示(平成13年国土交通省告示第1365号)に則した勤務割表が作成されているか
・労働時間は改善基準告示に違反していないか
>> トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイントはこちら
・乗務前・常務後に対面(運行上やむを得ない場合は電話等)により点呼が行われているか
・乗務前・乗務後いずれも対面で点呼できない場合に、当該点呼の他に乗務途中に電話等で中間点呼が行われているか
・乗務記録に必要事項が記録されているか
・総重量7t以上又は最大積載量4t以上の自動車及びこれに該当するトレーラーをけん引するトラクタに運行記録計が装備されているか
・乗務監督指針(告示)に基づき、一般的な指導監督の内容(12項目)が計画的かつ継続的に実施し、その記録が残されているか
車両管理等(5項目)
1.整備管理規程が定められているか
2.整備管理者が選任され届出がされているか
3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか
4.点検基準に基づき点検を適正に行っているか
5.点検基準に基づき定期点検・整備が適正に行われているか
確認される主な帳票類
・整備(車両)管理規程
・整備管理者選任・解任届
・整備管理者資格者証
・整備管理者研修手帳
・日常点検基準
・日常点検表
・定期点検基準
・定期点検整備実施計画表
・点検整備記録簿(3ヶ月、12ヶ月)
主なチェックポイント
・整備管理者の選任・解任・変更等があった場合は、適正に届出がされているか
・初めて整備管理者になった方や2年に1回、整備管理者選任後研修を受講させているか
・点検基準に基づき、1日1回、運行前に日常点検を実施しているか
・点検基準に基づき、3ヶ月及び12ヶ月毎の定期点検整備を実施しているか
労基法等(4項目)
1.常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則が制定され届出がされているか
2.36協定が締結され、届出されているか
3.労働時間、休日労働について違法性はないか
4.所要の健康診断を実施し、その記録、保存が適正にされているか
確認される主な帳票類
・就業規則
・36協定書
・出勤簿
・健康診断結果
主なチェックポイント
・36協定は、更新し届出がされているか
・所定労働時間、時間外労働、休日労働等が、労働基準法、改善基準告示、就業規則等に従った適正な就労状況となっているか
・雇入時の健康診断、定期健康診断(1回/年)等を受診させているか
法定福利(2項目)
1.労働保険・雇用保険に加入しているか
2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか
確認される主な帳票類
・労災・雇用保険加入台帳
・健保・厚生年金加入台帳
・賃金(給与)台帳
主なチェックポイント
・加入対象者全員が雇用保険に加入しているか
・加入対象者全員が健康保険・厚生年金保険に加入しているか
運輸安全マネジメント(1項目)
運輸安全マネジメントの実施は適正か
確認される主な帳票類
・運輸安全マネジメントに関する公表資料
以下200両以上所有している事業者のみ
・安全管理規程
・安全統括管理責任者選任届出書
・安全管理規程設定届出書
主なチェックポイント
・事業年度毎に次の事項が設定・作成されているか
ア.輸送の安全に関する基本的方針
イ.輸送の安全に関する目標
ウ.目標達成のための計画
・安全情報が公表されているか
・輸送の安全に係る行政処分を受けた場合は、次の事項を遅滞なく公表しているか
当該処分の内容
当該処分に基づき講じる改善内容等
以下200両以上所有している事業者のみ
・安全管理規程が届出されているか
・安全統括管理者が選任されているか
まとめ
「巡回指導」は、あくまでも指導だけにとどまり、適正化事業指導員に行政処分を下す権限はありません。
しかし、巡回指導の結果により、運輸支局による監査が行われて、その結果行政処分が下されることはありますので、巡回指導を甘く見るべきではありません。
まれに、巡回指導を拒否したりすっぽかす事業者もいるようですが、巡回指導は法に基づいて行われるものですので、すっぽかせば、悪質な事業者とみなされることになります。
貨物運送事業者のために、適正化事業指導員が適切に事業を実施できているかをチェックするために定期的に行われるものですの、ケンカ腰になることなく整正堂々と受ければよいのです。
適正化事業指導員は基本的に味方ですので、事業を運営している上での疑問点などを質問すれば、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
当サポートデスクでも、巡回指導や監査に対する対策だけではなく、日ごろから貨物運送事業を適切に運営するためのサポートをさせて頂いております。
貨物運送事業の運営でお困りの際には、ご遠慮なく当サポートデスクへお問い合わせください。
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南大阪・和歌山で貨物運送事業を運営されている方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、堺・南大阪・和歌山地域を中心に、貨物運送事業許可申請、各変更手続き、巡回指導・監査対策など貨物運送事業の運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
大阪府・和歌山県を中心に関西全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
貨物運送事業関連の主なお手続き報酬額
当サポートデスクの基本報酬額となります。クライアント様のお話しを伺った上で事前にお見積もりをさせて頂きます。
業務名 | 報酬額(税込み) |
事前認可申請 | |
更新許可申請 >> 更新許可申請について詳しくはこちら | 385,000円 |
事業譲渡・譲受認可申請 | 385,000円 |
営業所・車庫新設認可申請 | 165,000円 |
車両の増車・減車認可申請 | 77,000円 |
変更届出等 | |
車両の増車・減車届出 | 22,000円 |
運賃・料金変更届出 | 22,000円 |
その他の変更届 | 22,000円 |
事業報告書の作成・提出 | 33,000円 |
輸送実績報告書の作成・提出 | 22,000円 |
巡回指導・監査対策 | |
月次顧問契約(月1回訪問) | 33,000円~ |
巡回指導・監査対策(スポット) | 110,000円 |
>> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。 |
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