旅行者の団体などを運送する貸切バス(観光バス)事業を始めるためには、一般旅客自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
その許可を受けるためには、運輸局が定めた人、施設、車両、資金計画などの審査基準をすべて満たさなければなりません。
開業の準備を始めてから実際に開業するまでには、かなりの時間がかかりますが、その時間を少しでも短くできるよう開業までの一連の流れを理解し、手続きを進めて行く必要があります。
以下に、貸切バス(観光バス)事業を開始するまでの一連の流れをまとめましたので、開業する際の参考にしてください。
当サポートデスクでは、貸切バス事業を開始できるまでの一連のお手続をサポートしております。
貸切バス事業許可取得のサポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。
ステップ1 事業内容の検討、許可要件の確認
貸切バスの開業にあたっては道路運送法に基づく許可が必要となります。
また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考える必要があります。
1.事業計画、資金計画などの立案 >> 詳しくはこちら
2.営業所・車庫の場所の確保 >> 詳しくはこちら
3.安全統括管理者、運行管理者、整備管理者等の選任 >> 詳しくはこちら
4.その他許可基準を満たしているのか(人員、設備、使用車両、前面道路など)
>> 貸切バス事業の開業要件(審査基準)について詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2 許可申請書類及び添付書類などの収集・作成
申請書類や添付書類の作成・収集を行います。
>> 貸切バス事業許可申請の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ3 作成した書類への押印及び管轄運輸支局への提出
申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、速やかに最寄りの運輸支局に書類を提出致します。
申請書類提出先
営業所が大阪府にある場合
大阪運輸支局 輸送部門
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
TEL 072-822-6733
>> アクセスはこちら
営業所が和歌山県にある場合
和歌山運輸支局 輸送・監査部門
和歌山県和歌山市湊1106番地の4
TEL 073-422-2138
>> アクセスはこちら
ステップ4 法令試験の受験
申請者(法人の場合は代表権のある常勤役員のうちの1人)が近畿運輸局が行う法令試験を受験します。
法令試験は毎月1度だけ行われ、不合格の場合は翌月に再受験する必要がございます。
再試験でも合格ができない場合には、申請は却下処分されてしまいます。
>> 貸切バス事業の法令試験について詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ5 審査基準に基づき審査
審査基準に適合していない場合は、却下となります。
審査がある程度進んだ段階で、申請日及びその他任意の日の計2日分の所要資金に関する残高証明書の提出が求められます。
補正がある場合には、同時に補正の指示があります。
許可が出るまでの標準処理期間は、4ヶ月です(近畿運輸局管内の場合)。
ステップ6 営業所・車庫の現地確認
貸切バス事業の許可にあたっては、許可前に営業所や車庫等の現地調査があります。
許可担当者2名が現地に訪れ、メジャーなどを用いて計測し、営業所・車庫等が申請書記載のとおりか確認します。
その後、最終審査となり、審査内容に問題がなければ許可となります。
ステップ7 許可の連絡
許可される場合には、申請者(代理申請の場合は代理人)に連絡があり、許可証が交付されます。
その後、払込用紙によりで登録免許税9万円を納付します。
ステップ8 車両関係の手続
車両の登録、自動車損害賠償保険への加入・変更手続を行います。
事業用車両の登録には、運輸支局の輸送担当者から「事業用自動車等連絡書」に押印してもらっておく必要があります。
ステップ9 事業の開始準備
・運賃・料金設定届出書を届け出る(運輸開始届と同時でも可)。
>> 詳しくはこちら
・運行管理者・整備管理者の選任を届け出る(選任後15日以内)。
>> 詳しくはこちら
・社会保険、労働保険の加入手続きを行い、労働保険/保険関係成立届、(健康保険・厚生年金保険)新規適用届等の写しを準備します。
>> 詳しくはこちら
・看板の取付け、車両の表示(ステッカー等の準備)、運送約款の備え付け等の準備を行います。
>> 詳しくはこちら
全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。
ステップ10 運輸開始届の提出
事業を開始したら30日以内に、車検証の写し等を添付し、管轄運輸支局へ「運輸開始届」を提出します。
なお、許可から1年以内に事業を開始する必要がありますので、ご注意ください。
>> 貸切バス事業の運輸開始届の提出について詳しくはこちらをご覧ください。
貸切バス事業の開業をご検討の方へ
ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貸切バス事業許可申請、運賃設定届出、運輸開始届出等貸切バス事業の運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
貸切バス事業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。
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