貸切バス事業の運賃・料金の上限額及び下限額が、「一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を必要としない運賃・料金の額の範囲」の範囲以外のものである場合は、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類を提出しなければなりません。
>> 貸切バス事業の公示運賃など、運賃・料金の設定方法について詳しくはこちらをご覧ください。
この場合、原価計算書等については、下記の「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」に基づいて作成する必要があります。
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
車種区分
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車…車両の長さ9m以上又は旅客席数50人以上
中型車…大型車、小型車以外のもの
小型車…車両の長さ7m以下で、かつ旅客席数29人以下
運賃
1.運賃の種類
運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。
2.運賃の計算方法
運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。
(1)時間制運賃
① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。
③ フェリーボートを利用した場合の搬送にかかる時間(乗船してから下船するま での時間)は8時間を上限として計算することができる。
(2)キロ制運賃
走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。
(3)運賃計算の基本
① 運賃は、車種別に計算した金額の上限額及び下限額の範囲内とする。
② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
3.運賃の割引
(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体については3割引とする。
ただし、2.(3)①により計算した額の下限額を限度とする。
(2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体については2割引とする。ただし、2.(3)①により計算した額の下限額を限度とする。
(3)2以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い率を採用し、重複して運賃の割引をしない。
料金
1.料金の種類
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。
2.料金の種類
(1)深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む。)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割以内の割増を適用する。
(2)特殊車両割増料金
次の条件を有する車両については運賃の5割以内の割増を適用することができる。
① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両
② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両
(3)交替運転車配置料金
法令により交替運転者の配置が義務付けられている場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、近畿運輸局長が工事する交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額を適用する。
端数処理
(1)走行距離の端数については、10㎞未満は10㎞に切り上げる。
(2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は一時間に切り上げる。
旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
(1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(2)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。
実費負担
ガイド料、有料走路利用料、航送料、駐車料宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合は、その実費を旅客の負担とする。
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