貸切バス事業者は、安全かつ法令に従って旅客を輸送しなければなりません。
事業者が適切に貸切バス事業を運営できているのかどうかを定期的にチェックするために、「道路運送法(以下「法」)」に基づき「一般貸切旅客自動車運送適正化機関(以下「適正化機関」)を設置し、当該機関による2年に1回程度の「巡回指導」が行われています。
適正化機関とは?
適正化機関は、法第43条の2に基づき、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人を指定することとなっています。
現在、近畿運輸局の管轄地域では、適正化機関として近畿貸切バス適正化センタ-が指定されています。
適正化事業実施機関では、次の適正化事業を行っています。
①貸切バス事業者に対する巡回指導
②貸切バス事業者以外の事業者の旅客運送行為の防止のための啓発活動
③貸切バス運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動
④貸切バス事業者に対する苦情の処理
⑤巡回指導の結果の運輸支局等への報告
巡回指導とは?
巡回指導は、適性化機関による貸切バス事業の許可を受けた事業者に対して定期的(原則年1回)に行う、法令に基づいて事業を実施できているかどうかのチェックです。
通常は、実施の2週間ほど前に実施通知が届き、当日準備すべき書類などの指示があります。
巡回指導の頻度
通常は、原則、毎年度1回実施されます。
しかし、巡回指導の結果、貸切バス事業者安全性評価認定及び運輸安全マネジメント評価などを勘案して、優良バス事業者であると認められた場合には、2年を限度に頻度軽減が図ることができることとなっています。
巡回指導の流れ
巡回の実施通知(巡回の約2週間前)
郵送又はFAXで、自主点検表、当日用意する書類等を記載した書面と一緒に実施通知書が届きます。
巡回指導の実施(巡回当日)
営業所において、適正化事業指導員2名が自主点検表、用意された書類等に基づいてチェック・ヒアリングが行われ、指摘事項があれば改善指導が行われます。
所要時間は、2~3時間程度です。
改善報告書の提出(巡回後原則30日以内)
指摘事項を改善し、改善報告書にまとめ適正化機関に郵送します。
巡回、改善結果等が運輸支局へ報告される
巡回指導の結果が運輸支局へ報告され、今後の監査等の資料となります。
この結果により、法令を遵守していない等の問題があった場合は、運輸支局による監査が実施されることがあります。
巡回指導の調査項目と帳票類
巡回指導の指導項目は下記10区分で計46項目あります。
1.事業計画等
2.帳票類の整備・報告等
3.運行管理等
4.運送引受書及び営業区域・運賃
5.車両管理等
6.労働基準法等
7.保険加入及び社会保険加入等
8.苦情処理
9.運輸安全、マネージメント等
10.その他
>> 巡回指導の調査事項と帳票類について詳しくはこちら
巡回指導における評価基準
各指導項目は「適」か「否」で評価され総項目数に対する「適」の割合で、次の5段階で評価されています。
A:適正に行われている項目が90%以上
B:70%以上~90%未満
C:50%以上~70%未満
D:20%以上~50%未満
E:20%未満及び手数料等が届出の下限を下回っている事業者
常にA以上が基本ですが、DやEの評価となりますと適正に事業を行っていないとみなされて監査の対象になる可能性がありますので、少なくともC以上の評価を得られるようにしなければなりません。
>> 貸切バス事業の巡回指導の指導項目とチェックポイントについて詳しくはこちら
巡回指導と行政処分
「巡回指導」は、あくまでも指導だけにとどまり、適正化事業指導員に行政処分を下す権限はありません。
しかし、巡回指導の結果により、運輸支局による監査が行われて、その結果行政処分が下されることはありますので、巡回指導を甘く見るべきではありません。
まれに、巡回指導を拒否したりすっぽかす事業者もいるようですが、巡回指導は法に基づいて行われるものですので、すっぽかせば、悪質な事業者とみなされることになります。
貸切バス事業者のために、適正化事業指導員が適切に事業を実施できているかをチェックするために定期的に行われるものですの、ケンカ腰になることなく整正堂々と受ければよいのです。
適正化事業指導員は基本的に味方ですので、事業を運営している上での疑問点などを質問すれば、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
巡回指導と監査の違い
監査を受けたことのない貸切バス事業者さんが、「巡回指導」と「監査」を混同されていることがあります。
「監査」は運輸支局により、基本的には無通告で行われます。
「巡回指導」は上記の通り定期的に行われるものですが、「監査」が行われる端緒は、巡回指導の結果や重大な事故を起こしたとき、その他法令違反が疑われる通報があったときなど、じつに多様です。
そして、監査の内容に基づき、行政処分等が行われます。
>> 貸切バス事業の行政監査について詳しくはこちら
貸切バス事業の巡回指導・監査対策はお任せください!
ホームページをご覧いただきまして誠に
ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、南大阪・和歌山地域を中心に、貸切バス事業許可申請、各変更手続き、巡回指導・監査対策など貸切バス事業の運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
大阪府・和歌山県を中心に関西全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
旅客運送事業関連の主なお手続き報酬額
業務名 | 報酬額(税込み) |
事前認可申請 | |
更新許可申請 >> 更新許可申請について詳しくはこちら | 385,000円 |
事業区域拡大認可申請 | 385,000円 |
営業所・車庫新設認可申請 | 165,000円 |
変更届出等 | |
車両の増車・減車届出 | 22,000円 |
運賃・料金変更届出 | 22,000円 |
その他の変更届 | 22,000円 |
事業報告書の作成・提出 | 33,000円 |
輸送実績報告書の作成・提出 | 22,000円 |
巡回指導・監査対策 | |
月次顧問契約(月1回訪問) | 33,000円~ |
巡回指導・監査対策(スポット) | 110,000円 |
>> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。 |
「貸切旅客運送事業許可」関連ページ
- 【貸切旅客運送業】行政処分等の基準の改正について(2024年4月及び10月施行)
- 【貸切旅客運送業】巡回指導の指導項目とチェックポイント(準備書類と対策)
- 【貸切旅客運送業】貸切バス事業開始後のお手続について(変更認可・届出、巡回指導・監査など)
- 【貸切旅客運送業】貸切バス事業許可に必要な所要資金の計画と自己資金について
- 【貸切旅客運送業】貸切バス・観光バスの事業計画変更(事業区域拡大・営業所新設)認可申請について
- 【貸切旅客運送業】貸切バス・観光バスの(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可更新のポイント
- 大阪・和歌山運輸支局への旅客運送業(タクシー・貸切バス)許可のお手続き・運営サポート(新規許可、車庫新設、車両増車など)
- 【貸切旅客運送業】貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)の許可更新制について
- 【貸切旅客運送業】貸切バス事業の許可申請後に行われるの法令試験の内容とその対策について
- 【貸切旅客運送業】貸切バス事業の運賃・料金の適用方法について
- 【貸切旅客運送業】貸切バス事業の運賃・料金の設定届出方法について
- 【貸切旅客運送業】貸切バス(観光バス)事業の開業までの流れ
- 【貸切旅客運送業】貸切バス事業許可申請の必要書類一覧(申請様式、添付書類、写真など)
- 【貸切旅客運送業】貸切バス事業許可に必要な要件(審査基準)について/人・物・施設・安全投資・資金等
- 近畿運輸局管内で貸切バス・観光バス事業を開業したい事業者様へ/一般貸切旅客自動車運送事業許可取得サポート