平成29年4月1日より貸切バス事業許可に更新制(5年ごと)が導入されました。
更新制導入以前の既存事業者様についても、順次、更新申請をされていることと思います。
弊事務所でも数社申請をさせて頂きました。
ここでは、貸切バス事業許可更新のポイントについて確認していきたいと思います。
代表者が法令試験に合格すること
新規許可と同じく、代表者が近畿運輸局で行われる「法令試験」に合格する必要があります。
不合格となっても1度は再試験が認められますが、合格率が90%以上の試験となりますので、しっかりと勉強しなければ合格ができません。
当サポートデスクで申請される方には1発で試験に合格して頂くため、「法令試験対策法令集」と「法令試験対策問題集」をお渡しさせて頂いております。
>> 貸切バス事業許可の法令試験の内容と対策について詳しくはこちらをご覧ください。
直近事業年度が債務超過かつ直近3事業年度においてすべて赤字でないこと
国土交通省では「許可を行わない場合」のひとつとして、「申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字でないこと。」と公表しています。
よって、申請直近年度が債務超過で、直近3事業年度が連続赤字である場合、更新許可を受けることはできません。
しかし、「かつ」となっていますので、3期連続赤字であるけれども、直近決算が債務超過でない場合には、許可更新にあたって、この点はクリアとなります。
なお、債務超過とは、貸借対照表上の資産の金額より負債の金額が多いことをいいます。
つまり、すべての資産を手放しても債務を返済しきれない財務状況を示しており、倒産の可能性があると一般的には判断されます。
事業収支実績報告書については、公認会計士又は税理士の確認(「手続実施結果報告書」による)を受ける必要があります。
>> 貸切バス事業許可の安全投資計画等について詳しくはこちらをご覧ください。
事業収支見積書において5期連続で収支が赤字となっていない
貸切バス事業の更新許可申請においては、申請する会計年度の翌年度から6年間の「事業収支見積書」を提出しなければなりません。
いわゆる「事業計画書」ですが、この事業計画書において5期連続で赤字の計画となる場合、貸切バス事業の更新許可は受けられません。
ただ、収支については「貸切バス事業」だけのものでなく、「その他の事業」を含むものでかまいません。
よって、バス事業が赤字であっても、その他事業を含めば黒字である場合には、問題とはされないということです。
とはいえ、単に赤字になっていなければよいかというとそうではなく、当然、その事業計画は審査基準を満たすものであって、きちんと説明できるものでなくてはなりません。
>> 貸切バス事業許可の事業収支見積書等について詳しくはこちらをご覧ください。
輸送実績報告書の作成は正確に行なうこと
貸切バス事業者は、毎年5月31日までに、前年度の輸送実績を報告しなければなりません。
提出されていない事業者様も多くあるようですが、事業収支見積書は「輸送実績報告書」等の数値に基づいて作成します。
よって、この数値がいい加減なものだと、更新許可にも多大な影響が出ます。
ですので、更新許可申請のことも考えて、しっかりと作成して提出するようにしてください。
>> 貸切バス事業の輸送実績報告書について詳しくはこちらをご覧ください。
わずらわしいお手続きは行政書士へご依頼ください!
貸切バス事業の更新許可申請手続きは、当サポートデスクで承っております。
当サポートデスクの貸切バス事業の更新許可手続きの基本報酬は、下記のとおりです。
事前にお見積もりをさせて頂きますので、ご遠慮なく幣事務所までお問い合わせください。
ご依頼にあたっては、過去の申請書類や変更届の控えをご用意ください。
貸切バス事業許可取得サポートが必要な方は、下記ページをご覧ください。
旅客運送事業関連の主なお手続き報酬額
業務名 | 報酬額(税込み) |
事前認可申請 | |
更新許可申請 | 385,000円 |
事業区域拡大認可申請 | 385,000円 |
営業所・車庫新設認可申請 | 165,000円 |
変更届出等 | |
車両の増車・減車届出 | 22,000円 |
運賃・料金変更届出 | 22,000円 |
その他の変更届 | 22,000円 |
事業報告書の作成・提出 | 33,000円 |
輸送実績報告書の作成・提出 | 22,000円 |
巡回指導・監査対策 | |
月次顧問契約(月1回訪問) | 33,000円~ |
巡回指導・監査対策(スポット) | 110,000円 |
>> 詳しい業務及び報酬額についてはこちらをご覧ください。 |
貸切バス事業の更新許可申請をご検討の方へ
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ありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。
幣事務所では、堺・南大阪・和歌山地域を中心に、貸切バス事業許可申請、運賃設定届出、運輸開始届出等貸切バス事業の運営をサポートしております。
迅速・丁寧に対応することはもちろんのこと、事業者様のお話をしっかりと伺い、明るい未来が築けるよう手続だけではなく、将来の事業運営のことについても事業者様と一緒に考えサポートします。
大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、貨物運送事業に関するお手続きでお悩みの際は、ご遠慮なく当事務所へご相談ください。
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