軽自動車を利用して運送事業を行うためには、
運輸支局に対して、事前に届出をしなければなりません。
車両台数も1台からの開業が可能で、
小資本でも始められるため、
個人事業として多くの方が開業されています。
当事務所では、泉州・南大阪・和歌山エリアにおいて、
貨物軽自動車運送事業の届出をサポートさせて頂いております。
ご相談は無料ですので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。
貨物軽自動車運送事業の要件
貨物軽自動車運送事業は、
次の基準を満たすことにより届出が受理されます。
1.自動車の数
各営業所に配置する事業の用に供する自動車の種別又は二輪の自動車の事業用自動車の
種別ごとの数を記載してください。
二輪の自動車については、総排気量125㏄以上のものに限ります。
2.事業用自動車
(1) 届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業
の用に供するものとして不適切なものでないこと(原則として乗車定員は2名以
下とする)。
(2) 屋上灯等の付属装置については、旅客自動車運送事業用の表示と類似する、若し
くはこれと紛らわしい表示がされていないもの。
(3) 使用する自動車には、旅客自動車運送事業用自動車の運賃メーター器等と類似す
るようなものを装着しないもの。
3.自動車車庫
(1) 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距
離が2キロメートルを超えないこと。
(2) 計画車両すべてを収容できるものであること。
(3) 使用権原を有すること。
自らが使用権原を有する旨の宣誓書を添付します。
(4) 都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
都市計画法関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵触しない
旨の宣誓書を添付します。
4.付属休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
5.運行管理体制
過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な
運営のための管理体制を確保してください。
6.運賃料金
貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規程に基づき、運賃料金設定(変更)届出書を
提出すること。なお、当該届出書については貨物軽自動車運送事業経営届と同時に提出
することもできます。
7.運送約款
国道交通大臣が定めて公示した「標準約款」を使用する場合には、届出書の記載に当た
ってその旨を記載することとし、約款の添付は不要とする。
8.届出事項の変更については、この公示に準じて取扱う。
9.その他
貨物軽自動車運送事業の経営(変更)届出書、添付書類等については、別途定める様式と
する。
貨物軽自動車運送事業の届出サービス
●サービス内容
軽自動車運送事業開業・ビジネスプランに関するご相談対応
●弊事務所報酬
業務名 | 幣事務所報酬額 | 法定費用 | |
貨物軽自動車運送事業届出 | 43,200円 | 0円 | |
車両2台目以降 1台につき | + 2,160円 | 0円 | |
株式会社設立を同時にご依頼の場合 >>会社設立について詳しくはこちらをどうぞ | + 58,000円 (通常報酬額78,000円) | 202,000円 | |
※上記報酬額には、書類作成料、交通費、日当が含まれております。 ※上記費用の他、ナンバー変更手数料等が必要となります。 |
●お手続きの流れ
ステップ1 お問い合わせ・許可相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし
相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールで
ご案内させて頂きます。
ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
貨物軽自動車運送事業に関するご相談と要件を満たしているのかを、お店にお伺いさせて
頂き、ご用意いただいた資料や事業主様からヒアリングすることにより確認いたします。
ステップ3 お見積り
貨物軽自動車運送事業の要件等の確認ができましたら、当事務所にご依頼いただいた場合
の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
また、同時に届出までの流れのご説明をさせて頂きます。
ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し
署名・押印をして頂きます。
ステップ5 業務着手・届出書類の作成
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金
のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
ステップ6 書類への押印
届出書類ができましたら、書類にご捺印頂きます。
ステップ7 運輸支局へ届出書類を提出
貨物軽自動車運送事業経営届出書及び運賃届出書を運輸支局へ提出します。
届出が受理されますと、「事業用自動車等連絡書」が交付されます。
ステップ8 黒ナンバーへの変更手続き
最寄りの軽自動車検査協会で、黒ナンバー(営業ナンバー)への変更手続きを行います。
原則として、届出の当日にナンバー変更までを行いますが、役所の都合上、同日に行えな
い場合もございます。
ステップ9 業務完了
申請書類の副本及び当該データ、開業後に必要な法定の報告書類や変更手続に必要な書類
をCDRに保存した「様式集」をお渡しします。